ご利用にあたり

クラウダはマーケット手法のひとつである「クラウドソーシング」と「誰でも」をプラスした株式会社エーティーネット(以下、「当社」といいます)特有のサービス名称となります。
当社が提供するサービスのコミュニティーを通じて「誰でも才能を開花できるコンテンツ見本市」を目指します。

「クラウダ」は希望する金額で発注エントリーを行い、希望する金額で提案を行うオークション式のビジネスマッチングと、よく利用すればするほどポイントが貯まり、ポイントに応じてランクが決定するとともに、そのランクによって受発注時の手数料も決定する特長を有しておりますことから、ご自身の努力と才能を開花させる道具、努力と才能を実践する道具、努力と才能を伸ばす道具のひとつとしてご利用いただけますと幸いです。

第1章 総 則

クラウダ(第2条第1項で定義)利用規約(以下、「本規約」といいます)には、当社の提供する本サービス(以下、「クラウダ」といいます)のご利用にあたり、サービスの希望者(以下、「メンバー」(第2条第3項で定義)といいます)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とメンバーの皆様との間の権利義務関係が定められております。

第1条(適用)
このクラウダ利用規約は、当社の運営するクラウダのメンバーとして利用することに関する当社と案件の発注者(以下、「発注者」(第2条第4号で定義)といいます)及び技能・技術の出展者(以下、「出展者」(第2条第5項で定義)といいます)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、メンバーと当社の間のクラウダの利用に関わる一切の関係に適用されます。
また当社が本ウェブサイト上で随時掲載するクラウダに関するルール、諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
  1. 本規約において、「クラウダ」とは、本ウェブサイトにおいてクラウダという名称で提供されているサービスであり、メンバー間によるソーシャルネットワーキングサービス及びメールマガジン等を通して、特定の案件を発注したい発注者に対して当該案件を受注したい出展者を紹介する場を提供するサービス(理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます)を意味します。
  2. 本規約において、「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「crowda.jp」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトが変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
  3. 本規約において、「メンバー」とは、クラウダにおける利用の登録がなされた、「発注者」「出展者」を含めた、個人又は法人を意味します。
  4. 本規約において、「発注者」とは、クラウダを通じて案件の発注を希望することを表明した個人又は法人を意味します。
  5. 本規約において、「出展者」とは、クラウダを通じて技術や技能の出展を希望することを表明した個人又は法人を意味します。
  6. 本規約において、「Crowda Charge System(以下「CCS」といいます)」とは、クラウダを通じてもたらされる金銭取引を円滑に行うための手法を意味します。(第15条に詳細)
  7. 本規約において、「案件(が)成立」とは、クラウダを通じて案件に対する提案や見積りを発注者が採用し、当該案件に関する契約が成立した状態を意味します。
  8. 本規約において、「システム利用料」とは、クラウダを通じてもたらされるメンバー間の案件取引(以下「案件取引」といいます)に関する手数料を意味します。(第14条に詳細)
  9. 本規約において、「ポイント」とは、案件取引における案件が成立したときやオプション等を利用した際に付与されるポイントを意味します。(第16条に詳細)
  10. 本規約において、「本人証明」とは、メンバー登録時等に記入された本人情報と本人の情報を照合する資料内容の相違を確認することを意味します。(第13条第2項に詳細)
  11. 本規約において「銀行口座」とは、日本国内に本店を持つ普通銀行又は協同組織金融機関いずれかの普通又は当座預金口座を意味します。
  12. 本規約において、「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びそれらの権利の登録等を出願する権利を意味します。
  13. 本規約において、「チャージ」とは、CCSへ入金する状態を意味します。
  14. 本規約において、「チャージ残金」とは、メンバーがチャージ申請後に当社指定の銀行口座へ入金行い、当社が入金確認とチャージ承認した場合にメンバーのCCSへチャージされる金額を意味します。
  15. 本規約において、「決済予定額」とは、決済が完了するまでの間、前項の金額から当社が一時的にお預かりする決済予定の合計金額を意味します。
  16. 本規約において、「CCS出金」とは、チャージ残金からメンバーの所有する銀行口座へ出金することを意味します。
  17. 本規約において、「クレジットカード」とは、発注者が案件の発注情報をエントリーする際に限り利用できるカード決済方法を意味します。
第3条(本規約の遵守)
本規約はメンバーがクラウダを利用するにあたり遵守すべき事項を定めるものです。メンバーがクラウダを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。
第4条(本規約の改定)
当社は、本規約を任意に改定できるものとします。本規約の改定は本ウェブサイトに掲示したときにメンバーに対し効力が生じるものとします。本規約の改定後、メンバーがクラウダを利用した場合、改定後の本規約に同意したものとみなします。

第2章 登 録

第5条(メンバー登録)
  1. クラウダにおけるメンバーとしての利用を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社の定める一定の情報(以下、「登録事項」といいます)を当社の定める方法で、当社に提供することにより、当社に対し、クラウダの利用の登録を申請することができます。
    尚メンバー間における取引の信頼性向上を目的として、登録時に申請するメールアドレスは、使用料が無料にて取得できるメールアドレスは使用できません。
  2. 登録の申請は必ずクラウダを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、当社が認める場合を除いては原則として代理人による登録申請は認められません。又クラウダの利用を希望する者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  3. 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により(「通知」は相手方に到達した時点で効力が発生するものとし、以下も同様とする。)登録希望者のメンバーとしての登録は完了したものとします。
  4. 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従ったクラウダの利用契約がメンバーと当社の間に成立します。
  5. 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に当該する場合は、第1項に基づく登録を拒否することがあり、登録を拒否された者は、当社に対し、一切の異議を述べることができません。
    • 本規約に違反する恐れがあると当社が判断した場合
    • 当社に提供された登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
    • 過去にクラウダの登録を取り消された者である場合
    • その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第6条(登録事項の変更)
メンバーは、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第7条(登録取消)
  1. 当社は、メンバーが、以下のいずれかの事由に当該する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該メンバーの登録を取り消すことができ、登録を取消された者は、当社に対し、一切の異議を述べることができません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
    • 当社、クラウダの他の利用者又は第三者に損害を生じさせるおそれのある態様でクラウダを利用し、又は利用しようとした場合
    • 手段の如何を問わず、クラウダの運営を妨害した場合
    • ポイントの累計数がマイナス20ポイントになった場合
    • 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
    • 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
    • 6ヶ月以上クラウダの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
    • その他、当社がメンバーの登録の継続を適当でないと判断した場合

  2. メンバーは、当社の定める方法に従い、自らの登録を取り消すことができます。
  3. 登録が取り消された場合、メンバーは、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対し全ての債務の支払を行わなければなりません。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりメンバーに生じた損害について一切の責任を負いません。また、本条に基づきメンバーの登録が取り消された場合であっても、当社はメンバーから支払いを受けたシステム利用料及びオプション料金等を返還せず、また、メンバーは本規約に基づくシステム利用料及びオプション料金等の支払いを免れることはできません。

第3章 サービスの利用

第8条(本サービスの利用)
  1. メンバーは、有効に登録されている期間内に限り、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、クラウダを利用することができます。 メンバーがクラウダを利用される際は、内容の信頼性、正確性、完成度、有用性(有益性)等についてご自身で判断され、ご自身の責任とリスク負担のもとで行うことに同意するものします。
  2. 当社は、メンバーからクラウダに対する情報の送信行為が第21条(禁止事項)のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、メンバーに事前に通知することなく、またその事前の承諾を得ることなく、サービスの内容を変更し、またその提供を停止又は中止することができるものとします。当社は、当該変更又は提供の停止若しくは中止により、メンバーに損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。
  3. メンバーは、クラウダに関し以下の事項を遵守するものとします。
    • サービスの発注又は出展希望を表明する場合には、当社の定めるサービス分類(以下、「カテゴリー」といいます)に従うものとします。カテゴリーが異なる場合には、当社において、当該サービスの発注又は出展希望の表明の掲載カテゴリーを変更したり、当該サービスの発注又は出展希望の表明を削除したりする場合があります。
    • 全ての出展者からの提案や見積通知に対し、できる限り速やかに検討を行い、遅滞なく(遅くとも見積募集期間終了後直ちに)採用又は不採用を通知するものとします。
    • 出展者からの提案や見積り通知に対し、不採用の通知をする場合には、必ず当社の定める様式でその不採用の理由を記載するものとします。
    • 採用を申し込んだ出展者に関しては、商談開始後適宜、当社の定める様式で当該出展者の評価を行うものとします。
    • クラウダの利用の結果、出展者との間で案件が成立した場合には(口頭、書面を問いません)、直ちに、出展者の名称、契約に関する代金の金額、支払方法その他当社の定める事項を当社の定める様式にしたがって当社に報告するものとします。
    • 当社から個別的又は一般的要請があった場合には、メンバーが発注又は出展希望を表明した案件の状況につき当社の定める様式にしたがって当社に報告するものとします。
第9条(使用料金)
クラウダの使用料金は無料とします。
第10条(案件取引)
  1. 案件取引とは、発注者と出展者の取引形態としてのチャレンジタイプ、プレゼンタイプ、アピールタイプの3種類を意味し、その取引には第14条第1項に記載されるシステム利用料がかかります。
  2. 案件取引を行うには、銀行口座を所有するメンバーに限るものとします。
  3. 当社は、案件取引内容に関する全ての事項について、一切責任を負わないものとします。
  4. メンバー間における連絡、法的手続きを含む作業及び履行、トラブル等は、メンバー間にて責任を持って直接協議を行うものとします。
  5. 第18条第2項により源泉徴収義務のある取引にはプレゼンタイプを利用し、報酬金額の前金支払いを終えた案件成立後、残りの報酬金額支払時に徴収されるものとします。また残りの報酬金額支払い方法はメンバー間で事前に協議を行うものとします。
  6. 土曜、日曜、祝日、当社休暇期間に案件登録依頼があった場合の審査は、その翌日となる営業日(営業日は月曜日から金曜日)に行い、入金確認に関しても同様とします。
第11条(チャレンジタイプによる案件取引)
  1. チャレンジタイプは発注者が出展者に対して報酬金額の一括支払いを行う取引をいいます。
  2. 変更や修正、データの形式、著作権等の権利内容、その他の連絡事項がある場合は、当該案件の案件成立前を期限とします。
  3. 当該案件の案件成立がなされたときに、発注者と出展者との間に契約が成立(案件が成立)したものとし、その対価として報酬が支払われます。又この案件成立により、成果物に対する使用権が発注者に移転するものであって、著作財産権の全てが移転されるものではありません(発注者への著作財産権の譲渡が取り決められた案件取引の場合はこの限りではありません)。
    発注者と出展者は、出展者が発注者に納入した成果物を第三者に販売する行為や譲渡若しくは貸与、又は案件取引の目的以外に使用することはできません(発注者への著作財産権の譲渡が取り決められた案件取引の場合はこの限りではありません)。
    発注者は、発注者の都合により、成果物納入後に譲渡を受ける必要が発生した場合は、出展者がクラウダのメンバーとして有効に登録されている場合に限り、当該案件成立終了後、出展者へ3ヶ月以内に連絡を行い、当事者間で解決するものとしますが、成果物納入後に修正、変更等をともなうことが想定される場合は、発注者と出展者は、原則として、当該案件の案件成立前までに、修正、変更等の可否及び内容等につき、事前に協議し、合意をしなければなりません。
  4. 当該案件の案件成立がなされたときに、出展者は発注者に対して、報酬金額の請求権が発生します。当社はその発注金額に従い、システム利用料を控除した報酬金額を出展者のCCSへ入金処理いたします。
  5. 案件の採用期限は、募集が終了した選定期間の14日間以内(即時から起算するものとし、初日を参入する。以下の期間計算も同様とする。)に行うものとし、案件成立がなされなかった場合は、第14条第3項ロ「選定期間中、15日以上を過ぎた場合のキャンセル料」の規定に従い計算したキャンセル料が発生するものとします。
  6. 提案を行い、案件成立とならなかった出展者は、当社及び発注者に何らの責任追及、又は補償を求めることはできないものとします。
  7. 発注者がキャンセルをする場合、第14条(3)の規定に従い計算したキャンセル料が発生します。
第12条(プレゼンタイプによる案件取引)
  1. プレゼンタイプは発注者が出展者に対して報酬金額の前金(50%)支払いを行う取引をいいます。
  2. 発注者が最終見積り金額の50%に相当する前金をCCSへ入金し、発注者から出展者への最終決定後の委託通知に対して、出展者が受託了承通知をし、打ち合わせ等その後の取り決めを行い、出展者へ通知されたときに発注者と出展者との間に契約が成立(案件が成立)したものとします。
  3. 特別な合意がある場合を除いて、発注者は発注内容を出展者に委託し、出展者は受託する業務委託契約となります。
  4. 当該案件の案件成立がなされたときに、出展者は発注者に対して、報酬金額の前金請求権が発生します。当社はその発注金額に従い、システム利用料を控除した報酬金額を出展者のCCSへ入金処理いたします。発注者は、CCSを利用して、報酬金額から本条に規定する前金を控除した金額の支払いをすることができます。その場合、システム利用料は無料となりますが、ポイントは加算されません。
  5. 発注者による発注情報エントリーとそれに対する出展者の提案や見積りを提出する段階(最終決定後の委託通知前のキャンセル、最終決定後の委託通知後のキャンセル及び出展者の受託通知前のキャンセルを含みます)においてはなんら契約締結の義務が生じることなく、提案や見積りを行い、案件成立とならなかった出展者は、当社及び発注者に何らの責任追及、又は補償を求めることはできないものとします。
  6. 案件成立後、発注者と出展者は協議の上、取引内容、報酬金の増減、納品方法、アフターフォロー等の打ち合わせを行い、当事者同士で案件内容の確認を行うものとし、書面にて契約を締結する等、法律関係に沿った合意ができるよう努力するものとします。又この合意がないために生じるトラブルや係争については当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(アピールタイプによる案件取引)
  1. アピールタイプはあらかじめ制作が引き受け可能な商材(イラスト等)を出展者がおおよその金額とともに掲載し、それらの情報をもとに発注者が依頼を行い、制作の報酬として出展者に支払いを行う取引をいいます。アピールタイプに参加するには本人証明者のみ利用ができます。
  2. 本人証明は本ウェブサイト上で記入いただいた本人情報とファクシミリ、PDF添付ファイル、又はご郵送いただいた本人の情報を照合するものとなり、本人証明後のファクシミリ紙面、PDF添付ファイル、又はご郵送いただいた資料は12カ月間(月単位で管理)当社にて厳重に保有し、その後破棄するものとします。又本人証明の取扱は当社コンテンツ事業部クラウダ担当及び関係者のみといたします。
    本人の情報を照合する資料としては、本ウェブサイト「本人証明書提出」より発行された「本人証明書」にメンバー本人が確認できる資料を貼付したものとします。
    • 個人の方:運転免許証や健康保険証、又は電気やガス等公共料金の請求書若しくは領収書等の写し
    • 法人の方:社員証、社名が記入されている健康保険証、又は名刺の写し
      尚、本人証明がなされたメンバーは、メンバーのプロフィールページ内に、自身が所有するホームページやブログサイトのURLを掲載ができるものとします。

  3. 発注者から送られる見積り依頼に対し、出展者から出される見積り金額や打ち合わせ等の必要な事項の取り決めを行い、発注者から出展者への依頼通知が出展者になされたときに発注者と出展者との間に契約が成立(案件が成立)したものとします。
  4. 特別な合意がある場合を除いて、発注者は発注内容を出展者に委託し、出展者は受託する業務委託契約となります。
  5. 当該案件の案件成立がなされたときに、出展者は発注者に対して、報酬金額の請求権が発生します。当社はその発注金額に従い、システム利用料を控除した報酬金額を発注者が納品受領した後に出展者のCCSへ入金処理いたします。
  6. 出展者による出展情報エントリーと、発注者による見積り依頼、それに対する出展者の提案や見積りを提出する段階においてはなんら契約締結の義務が生じることなく、提案や見積りを行い、案件成立とならなかった出展者は、当社及び発注者に何らの責任追及、又は補償を求めることはできないものとします。
  7. 契約成立後、当事者同士で書面にて契約を締結する等、法律関係に沿った合意ができるよう努力するものとします。又この合意がないために生じるトラブルや係争については当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(システム利用料)
メンバーによるクラウダの使用は無料となりますが、案件取引にはシステム利用料が発生します。又当社からメンバーへの支払い金額は、支払手数料を控除した金額となります。これらの利用料及び手数料には消費税が含まれております。尚クラウダは特定の案件を発注したい発注者に対して当該の案件受注したい出展者を紹介する場所、又は技術や技能の出展を希望する出展者の出展の場を提供するものでありますので、当規約の範囲内を前提に、受発注の内容には一切かかわらず、一切責任を負わないものとします。
  1. 案件成立時のシステム利用料
    チャレンジタイプにて提案があり案件成立がなされたとき、プレゼンタイプで案件成立がなされたとき、及びアピールタイプで案件成立がなされたときは、発注者から出展者に支払われる依頼金額に対して、システム利用料がかかります。又システム利用料は依頼金額とメンバーのランクに応じて変動いたします。以下に定めるとおり、システム利用料としてお支払いいただきます。

    イ ランクS (100ポイント以上対象のメンバー様)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、10%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、5%のシステム利用料となります

    ロ ランクA (80ポイント以上対象のメンバー様)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、12%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、6%のシステム利用料となります

    ハ ランクB (60ポイント以上対象のメンバー様)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、14%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、7%のシステム利用料となります

    ニ ランクC (40ポイント以上対象のメンバー様)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、16%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、8%のシステム利用料となります

    ホ ランクD (20ポイント以上対象のメンバー様)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、18%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、9%のシステム利用料となります

    へ ランクなし(メンバー登録時)
    • 依頼金額10万円以下の金額に対し、20%のシステム利用料となります
    • 依頼金額10万円超の金額に対し、10%のシステム利用料となります

  2. 有料オプション
    有料オプションをご希望される場合、当社の定めたオプション料金がかかります。有料オプションは以下内容に当該いたします。
    • 至急便(発注者がご利用いただけるオプションとなります。急ぎの依頼等にご利用いただけます)
    • ピックアップ(発注者、出展者ともにご利用いただけるオプションとなります。発注者の場合は他の依頼、出展者の場合は他のアピールより目立たせたいときにご利用いただけます)
    • 非公開(発注者がご利用いただけるオプションとなります。一般ユーザーに見られたくない等の場合、メンバーのみ閲覧が可能となります。)

  3. キャンセル
    チャレンジタイプにて提案が1件もなかったときの発注者に支払われる返金金額は、キャンセル後即時に全額返金となり、発注者が当社に請求するまでの間、CCSに預かるものとします。
    但しクレジットカードによる入金確認後、案件がエントリーされ、提案が1件もなかったときは、再度案件情報のエントリーを行い、発注情報をエントリーする必要があります。またCCS出金を行うときは、支払手数料及びクレジット手数料として入金時の6%控除した金額が返金されます。
    一方、提案があり案件成立がなされなかった場合、発注者に支払われる返金金額は、キャンセル10日後に返金となり、以下に定めるキャンセル料を控除した金額となります。本項イ号の場合はキャンセル時のシステム利用料は発生いたしません。
    但しクレジットカードによる入金確認後、案件がエントリーされ、キャンセルを行いCCS出金を行うときは、支払手数料及びクレジット手数料として入金時の6%控除した金額が返金されます。

    イ 提案募集期間中若しくは一時停止中又は選定期間中14日間以内のキャンセル料
    • 提案が1件以上、6件未満の場合は、10%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が6件以上、11件未満の場合は、20%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が11件以上、16件未満の場合は、30%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が16件以上の場合は、40%のキャンセル料がかかります。

    ロ 選定期間中、15日以上を過ぎた場合のキャンセル料
    • 提案が1件以上、6件未満の場合は、30%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が6件以上、11件未満の場合は、40%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が11件以上、16件未満の場合は、50%のキャンセル料がかかります。
    • 提案が16件以上の場合は、60%のキャンセル料がかかります。
    • 上記以外にキャンセル手数料としてシステム利用料20%がかかります。

    イ キャンセル料の扱いについて
    • 第21条に違反しない場合においてキャンセル料は、発注者がキャンセルを行った10日後に、提案された出展者へ10円未満は切り捨てとして均等に配分し、各提案者のCCSへチャージいたします。ただし、1案件に1提案者が複数提案した場合、1案件1人の計算となります。 又出展者が当社に請求するまでの間、CCSに預かるものとします。
    • 第21条に違反すると考えられる提案に対してのキャンセルに関し、その立証は発注者自らが行い、その立証内容を10日以内にクラウダへ報告する必要があります。10日を過ぎてしまいますと、キャンセル料が発生いたします。

    ニ キャンセル料の範囲
    • キャンセル料はチャレンジタイプのみ適用されます。プレゼンタイプ、アピールタイプにおいては、発注者と出展者間で案件毎に個別に取り決めるものとします。

    ホ 一時停止期間を超過した場合の扱いについて
    • メンバーが一時停止(最大3日間)操作を行い一時停止期間中に一時停止解除操作を行わず一時停止期間を超過した場合は、本項ロ号の扱いのとなります。

  4. 求人・人材情報
    メンバーが求人情報を公開したい場合、当社の定める掲載料金をお支払いいただきます。(ただし、無償期間中又は当社から事前の承諾を得た場合はこの限りではありません) 又1回の掲載期間は180日を上限とします。
    表示内容に関しては、職業紹介事業者として職業安定法に沿って適切に修正する場合があるものとします。
  5. 告知情報
    メンバーが告知情報を公開したい場合、当社の定める掲載料金をお支払いいただきます。(ただし、無償期間中又は当社から事前の承諾を得た場合はこの限りではありません) 又1回の掲載期間は180日を上限とします。
  6. お支払い方法
    イ 発注者が案件の発注情報をエントリーするには、あらかじめ当社指定の銀行、又はクレジットカードで入金をする必要があり、当社が入金を確認した後に情報が公開されます。入金いただいた料金は案件成立がなされるまでの間、一時的に当社でお預かりいたします。 又案件成立がなされた場合の出展者に支払われる報酬金額は、システム利用料を控除した金額が、出展者が当社に請求するまでの間、CCSに預かるものとします。
    ロ メンバーが求人情報をエントリーする若しくはオプションを選択された場合は、あらかじめ当社指定の銀行、又はクレジットカードで入金をする必要があり、当社が入金を確認した後に情報が公開されます。
  7. 請求書
    出展者のシステム利用料、支払手数料、オプション料金、求人・人材情報、告知情報の支払い料金としての請求書発行はメンバー専用請求書発行ページにて行えるものとします。又発注者の案件取引の際に発生するCCSへの入金額、オプション料金、求人・人材情報、告知情報の支払い料金としての請求書発行はメンバー専用請求書発行ページにて行えるものとします。ただし、案件取引における発注者が発注者のCCSへ入金された金額は、当該案件成立がなされ又は納品後、システム利用料を控除した全ての額が出展者のCCSへの金銭が移動するまでの決済予定額となることから、発注者が発注者のCCSへ入金すべき請求金額が入金した証として発行するものといたします。
  8. 領収書
    メンバーが領収書の発行を希望する場合は、以下の条件に限りメンバー専用領収書発行ページにて発行を行えるものとします。
    イ 案件取引におけるシステム利用料30000円以下の領収書及び支払手数料(第15条第4項)の領収書の出展者への発行。ただし、システム利用料が30000円を超える場合で領収書の発行を希望するときは、郵送発行を申請しかつ郵送発行手数料として500円が当該メンバーのCCSにチャージ残金があるときには郵送をいたします。
    ロ オプション料金、キャンセル手数料(キャンセル手数料としてシステム利用料)、求人・人材情報、告知情報の支払い料金
    ハ 案件取引における発注者のCCSへ入金された金額に対する領収書は、銀行振込の場合は銀行控をもってかえさせていただきます。クレジットカードの場合は発注者の直接のお支払先はクレジット各社となるため、クレジット会社から発行される明細書をもってかえさせていただきます。
第15条(CCS)
案件取引に関わる金銭取引を円滑に行うため、又出展者保護を目的として、CCSをご利用いただきます。
  1. クラウダを通じてもたらされる金銭の支払いや案件取引における発注者からの預り金と出展者への支払いに利用いたします。
  2. CCSは銀行及び賃金業の性質を一切有しません。したがって、預り金銭には利子及び利息は発生いたしません。
  3. メンバーのCCS内の金額はメンバー自らシステム内で確認できるものとします。
  4. メンバーは、有効に登録されている期間内で、当社の定める支払い条件を満たした時にはいつでも出金ができます。又以下に定めるとおり、支払手数料としてお支払いいただきます。尚メンバーへの支払は、あらかじめ当社に知らされたメンバー指定の銀行口座となります。

    イ メンバーへの支払条件
    • 楽天銀行(イーバンク銀行)、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行の銀行口座を登録されたメンバー:CCS内の金額が100円以上
    • 上記以外の銀行口座を登録されたメンバー:CCS内の金額が500円以上

    ロ 支払い時の支払手数料(銀行口座への振込手数料含む)
    • 楽天銀行(イーバンク銀行)、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行:100円
    • 上記以外の銀行口座:500円


    • ※追記事項として:2010年5月4日よりイーバンク銀行は楽天銀行へ商号変更となります。

  5. CCSへの入金の上限は、1回につき1,000,001円以内となります。
  6. メンバーへの支払期日は、当月20日締め、翌月15日支払いとなります。翌月15日が土曜、日曜、祭日、当社の定める休暇にあたる場合には、その前日を持って支払日とします。
第16条(ポイントとメンバーのランク)
案件取引やオプション等を利用した際にポイントが付与されます。このポイントの累計に比例してメンバーのランクが変動し、メンバーのランクに応じて第14条第1項「案件成立時のシステム利用料」が決定いたします。クラウダでは「優良メンバーシステム」といいます。
  1. ポイントが付与される事項及び減算事項は以下の通りとし、ポイント数等の詳細事項は本ウェブサイト上に記載するものとします。

    イ 一般付与事項
    メンバーの招待、本人証明、ブログパーツ使用、求人・人材情報掲載(有料のとき)、告知情報掲載(有料のとき)、マイクラウダの成立、コミュニティーランキング、新コミュニティーメンバー獲得数

    ロ イベント付与事項
    前期/後期の総合評価ポイント獲得数(金・銀・銅)、前期/後期の総合評価ポイント獲得者の紹介者、年間の総合評価ポイント獲得数(金・銀・銅)、年間の総合評価ポイント獲得数者(金・銀・銅)の紹介者、ポイントフェア

    ハ 案件成立時の発注者側への付与事項
    発注、マイクラウダへ発注、発注者が評価、60日以内に再度発注、90日以内に同一人物にリピート指定発注

    ニ 案件成立時の出展者への付与事項
    受注、マイクラウダより受注、受注後、発注者からの評価が80%以上、チャレンジタイプ及びアピールタイプにおける案件取引で14日以内に再度受注、プレゼンタイプにおける案件取引で14日以内に再度受注、各案件取引で90日以内に同一人物よりリピート指定受注

    ホ オプション利用時の付与事項
    至急便オプション、ピックアップオプション、非公開オプション

    ニ 減算事項
    発注者の評価が20%以内、出展者の評価が20%以内、不当な提案等の違反行為


  2. ポイントの有効期限は最終ポイント獲得日より365日とします。
第17条(広告掲載)
クラウダは、メンバー以外にも、広告主企業による広告の掲載を行う場合があります。またメンバーやクラウダを訪れる一般閲覧者が、広告をクリックした場合のリンク先のウェブサイトについての規約やプライバシーの考え方は、そのサイトの規約やプライバシーポリシー等をご確認ください。従い、リンクの先サイトについては、当社では一切の責任を負いません。

第4章 メンバーの責任

第18条(法令順守義務)
メンバーは、案件取引に際して、法令を順守する義務を負います。
  1. 案件取引が、下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは、発注者は同法を遵守するものとします。
  2. 案件取引によって、出展者に支払われる報酬に対する源泉徴収をする義務がある場合は、発注者は源泉徴収税の納付、支払調書の交付等を行う義務があるものとします。
  3. 案件取引について、当社は何ら保証をするものではなく、何ら責任を負わないものとします。
第19条(登録時メールアドレスとパスワードの管理)
  1. メンバーは、登録時に申請したメールアドレス及び本人が登録したパスワードについて、自身の責任において厳重に管理し、第三者への漏えい防止に努めることとします。又第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はメンバーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  3. メンバーはメールアドレス又はパスワードを亡失したり、パスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。なお、亡失したメールアドレスと同じメールアドレスで登録することはできません。
  4. 一度登録したメールアドレスで再登録することはできません。
  5. 当社は、登録されているユーザー情報の内容、又は既に発行されたメールアドレスの亡失等に関する問合せには一切お答えできません。
第20条(メンバー及び案件取引における知的財産権について)
  1. クラウダ利用にあたり作成したメンバー自身のプロフィールや画像類、案件取引における成果物の知的財産権は、当事者間の協議によって譲渡が取り決められた案件取引の場合を除き、作成したメンバー自身に帰属するものとします。
  2. 出展者は、案件取引によって成果物を納入した場合、その成果物を使用する権利が発注者に移転したことを保証するものとし、第三者に販売する行為や譲渡若しくは貸与することはできません。この保証に対する侵害が明らかになったときは、出展者は発注者に対して、新たな成果物を収める義務と損害賠償その他責任を負うものとし、当事者同士で解決するものとします。
  3. 成果物納入後に修正、変更等をともなうことが想定される場合は、発注者と出展者は、原則として、当該案件の案件成立前までに、修正、変更等の可否及び内容等につき、事前に協議し、合意をしなければなりません。
  4. 上記各項において、当社は一切責任を負わないこととします。
  5. 当社はクラウダを広告する目的に限り、提案内容や成果物等を他のウェブサイトや紙面等の広告媒体に掲載する権利があるものとします。
第21条(禁止事項)
メンバーは、クラウダの利用にあたり、クラウダ運営の目的に反する事項としては、以下各号のいずれかに当該する行為をしてはなりません。
当該する場合は又は当該するおそれがあると当社が判断した場合には、メンバーに事前に通知することなく、登録の削除、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。
  • 18歳未満の方のご利用
  • 一人のメンバーが登録以外のメールアドレスを使いニ重に登録をする行為
  • 銀行口座を所有しないメンバーによる案件取引を行う行為
  • メンバーの判断に錯誤を与えるおそれのある提案や発注情報記載等の行為
  • 全く受注の意図がないにもかかわらずメンバーからの発注情報に応じて見積りを出すこと、不当な提案を出すこと、他のメンバーと話し合って価格を引き上げる又は引き下げること、その他公正な取引慣行に反する行為
  • 案件取引を通さず、ソーシャルネットワークサービス等を通して、受発注を行うような行為
  • メンバーの発注希望の表明に対して提案又は見積り通知をする場合に、自己が特定される情報(企業名/氏名、電話番号、ファクシミリ番号、住所、メールアドレス、ホームページアドレスを含みますがこれらに限定されません)を掲載する行為(ただし、当社から事前の承諾を得た場合はこの限りではありません)
  • メンバーへの価格競争をあおるような行為、あるいは、メンバー自身が価格競争をあおるような行為
  • 市場における一般的な制作価格を著しく逸脱する価格での発注、出展する行為
  • クラウダに関わる記載について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、伝送、配布等をする行為
  • 当社、クラウダ、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
  • 当社がクラウダにおいて必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことがクラウダの他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益の侵害に当該することとなる情報を本ウェブサイトに送信する行為・犯罪行為に関連する行為
  • 他のメンバーの個人情報を収集・蓄積する行為
  • メンバーに関する情報を関連するクラウダの目的以外の目的に利用する行為
  • 法令又は所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  • 公序良俗に反する行為又は犯罪行為に関連する行為
  • 当社を装い又は詐称する行為
  • コンピューター・ウィルスを含む電子メール等有害なコンピューター・プログラム等を本ウェブサイトに送信又は書き込む行為、サーバーに負担をかける行為及び他のメンバーのアクセス又は操作を妨害する行為
  • クラウダの運営又はネットワーク・システムを妨害する行為
  • クラウダに関し利用しうる情報を改ざんする行為
  • メンバーからの価格及び見積りの提示に対して自動的に応答するような装置、ソフトウェア又はアルゴリズムを利用する行為(ただし、当社から事前の承諾を得た場合はこの限りではありません)
  • メンバーからのリクエストとは関連のない一般的な広告その他の情報を本ウェブサイトに送信する行為
  • 商業用の広告、宣伝を目的としたプロフィール内容その他コンテンツ、スパムメール、チェーンメール、MLM、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メッセージ機能等の方法で送信(発信)する行為
  • メッセージ機能等を使った無差別送信や足あとを無差別につける行為
  • 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社等の組織を名乗ったり、又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為(故意過失に基づき誤認した場合も含みます)
  • 他のメンバーの誹謗、中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的若しくは精神的損害又は不利益等を与える行為
  • 露出度の高いヌード(モザイクやぼかし加工処理済みのもの・下着姿等も含む)、児童ポルノ、その他社会通念上猥褻性を有すると判断される写真、画像、イラストその他表現物を掲載する行為・暴力、犯罪、殺傷行為、その他一般ユーザーが不快に感じるおそれのある画像、描写、その他表現を掲載する行為
  • 民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現を掲載する行為
  • 他人に迷惑や不快さを与える、欲求解消を目的にした誘惑や自分本位に過ぎる活動や行為、ストーカーと見なされる、個人を特定した執拗な観察やメールやつきまとい行為。
  • 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ影像のダウンロードサイト等へのリンクを掲載する行為
  • 自殺、自傷行為を助長する恐れのある言葉、その他の表現を掲載する行為
  • 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為、及び公職選挙法に抵触する行為
  • アダルトサイトやマルチ、ねずみ講、特定の宗教へ勧誘する行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第5章 運営・免責

第22条(クラウダの停止又は中断)
  1. 当社は、以下のいずれかに当該する場合には、メンバーに事前に通知することなく、クラウダの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • クラウダに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • 火災、停電、天災地変等の不可抗力によりクラウダの運営ができなくなった場合
    • その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

  2. 当社は、前項に基づき当社が行った措置によってメンバーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条(権利帰属)
  1. 本ウェブサイト及びクラウダに関する所有権及び知的財産権は全て当社に帰属し、本規約に定める登録に基づくクラウダの利用許諾は、本ウェブサイト又はクラウダに関する当社の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  2. メンバーが制作・製作し、メンバーがクラウダの利用のために本ウェブサイトに送信したものに関する所有権及び知的財産権は全てメンバーに帰属するものとします。
第24条(保証の否認及び免責)
  1. クラウダは、特定の案件を発注したい発注者に対して当該の案件受注したい出展者を紹介する場所、又は技術や技能の出展を希望する出展者の出展の場を提供するものであって、 当社は、メンバーがその受注したいメンバーと連絡が取れること、クラウダを通じてサービスが受注できること、又は何らかの見積りその他の情報を得られること、クラウダを通じて経費削減や新規顧客獲得等の効果を得られることを保証するものではありません。
    また、当社は、クラウダに関連して、メンバーが実在していること、権利能力及び行為能力を有していること、当該サービスを発注する権限を有していることにつき如何なる保証も行うものではありません(これらの事項の調査はメンバーの自己責任とします)。さらに、メンバーが当社から直接又は間接にクラウダに関する情報を得た場合であっても、当社はメンバーに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
  2. メンバーは、クラウダを利用することが、メンバーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社はメンバーによるクラウダの利用が、メンバーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  3. 当社は実際の交渉、取引、支払等には一切関与せず、クラウダに関連してメンバーが被った損害、損失、費用(クラウダを通じたサービスの購入に伴う事故、犯罪行為、紛争、契約の取消等に基づく損害等を含みますがこれらに限定されません)、並びに、クラウダの提供の中断、停止、利用不能、変更及び当社による本規約に基づくメンバーの情報の削除、メンバーの登録の取消し等に関連してメンバーが被った損害、損失、費用につき、当社は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味します。
  4. 本ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクや、第三者から本ウェブサイトへのリンクが提供されている場合がありますが、当社は、本ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
  5. 当社が、メンバーに対して何らかの損害賠償責任を負う場合であっても、当社のメンバーに対する損害賠償の金額は、当社がその損害賠償責任の原因事由が発生した時点から過去に遡って1年以内においてメンバーから現実に受領したシステム利用料を上限とします。
第25条(紛争処理及び損害賠償)
  1. メンバーは、本規約に違反することにより、又はクラウダの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
  2. メンバーが、クラウダに関連して出展者その他の者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、メンバーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、その結果を当社に報告するものとします。
  3. メンバーによるクラウダの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、メンバーはそれに基づき当社が第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第6章 個人情報・秘密保持

第26条(個人情報の取り扱い)
  1. 当社は、メンバーの個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとし、メンバーは、このことに同意するものとします。
  2. メンバーは、クラウダを通じて入手した個人情報を適切に扱い、第三者に開示又は漏洩すること及び第三者又は自己のために利用(メンバーから入手した個人情報をメンバーとの契約に基づき利用する場合を除く)することをしてはなりません。
  3. メンバーは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければならないものとします。
  4. 当社が、クラウダを通じて入手した個人情報は、クラウダの運営のためならびに、本規約ならびに本規約に付随する業務の遂行のため、又は関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。
第27条(秘密保持)
  1. 本規約において「秘密情報」とは、本規約に関連して、一方当事者が、相手方より書面、口頭若しくは磁気記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又はクラウダに関連して知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務又は組織に関する全ての情報を意味します。ただし、相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、 相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、 秘密情報によることなく単独で開発したもの、 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. 当社及びメンバーは、秘密情報をクラウダの目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 当社は、クラウダの提供に必要な範囲で、メンバーに対し、当社が定める一定の範囲のメンバーに関する情報を提供するものとします。
  4. 当社及びメンバーは、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  5. メンバーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については、厳重に行うものとします。
  6. メンバーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、電磁的記録その他の媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
  7. 当社はプライバシーポリシーに従って、メンバーの個人情報を取扱うものとします。個人情報の取扱に関しては、本規約の条項とプライバシーポリシーの内容が異なる場合には、プライバシーポリシーの内容が優先して効力を有するものとします

第7章 その他

第28条(有効期間)
本規約に基づく当社とメンバーとの間の利用契約は、メンバーについて第5条に基づくメンバー登録が完了した日から当該メンバーの登録が取り消された日まで、当社とメンバーとの間で有効に存続するものとします。
第29条(連絡/通知)
クラウダに関する問い合わせその他メンバーから当社に対する連絡若しくは通知、又は本規約の変更に関する通知その他当社からメンバーに対する連絡若しくは通知は、メール連絡や本ウェブサイトへの掲示等、当社の定める方法で行うものとします。
第30条(本規約の変更)
  1. 当社は、本規約(本ウェブサイトに掲載するクラウダに関するルール、諸規定等を含みます。以下本条において同じ)又はクラウダの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約又はクラウダの内容を追加又は変更した場合、本ウェブサイトにて公表するものとし、当社が必要と判断したときは、登録メンバーに当該変更内容をメールにて通知します。当該変更内容の公表又は通知後、登録メンバーがクラウダを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、登録メンバーは、本規約又はクラウダの内容の追加又は変更に同意したものとみなします。
第31条(本規約の譲渡等)
  1. メンバーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社はクラウダの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に関する利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにメンバーの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、メンバーは、本項に基づく利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにメンバーの登録事項その他の顧客情報の譲渡につき本項において予め同意するものとします。
第32条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。
第33条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第34条(存続規定)
第7条第3項及び第4項、第14条、第19条第2項、第22条第2項、第23条、第24条乃至第27条、第31条、第35条並びに本条の規定は本規約に基づく当社とメンバーの間の利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第35条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、横浜地方裁判所川崎支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(協議解決)
当社及びメンバーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
補足:改定履歴
平成18年9月10日 制定
平成22年2月15日 改定施行
平成22年5月 7日 第15条第4項銀行名変更 改定施行
平成22年6月 3日 第14条第3項ロ号追加 改定施行
平成22年6月10日 第2条第13項、第14項、第15項を修正追加 改定施行
平成23年2月23日 第2条第16項、第17項を追加 第14条第3項を修正追加 改定施行
平成23年5月10日 第14条第4項及び第5項を修正 改定施行